お役所言葉の「同居の家族」の意味

色々事情があり、同居している私の父の所得証明が必要になり、市税事務所へ申請に行ってきました。

によると、

証明を申請できる方

 所得証明を申請できる方は、原則として次の方に限ります。

  1. 本人(相続人、納税管理人などを含みます。)
  2. 本人の委任状または承諾書を持参した方
  3. 配偶者および同居の親族で本人から依頼があったと認められる方

とあり、同居している父の所得証明は委任状無しで申請できるものだと思って、委任状は用意しませんでした。

しかし、市税事務所へ出向くと、私と父は住民票が別のため、委任状が必要ということで受理されませんでした。

そう、私は一時期、一人暮らしをしたことがあり、その際に住民票を移して以来、再び同居するようになっても親と私は住民票が別々になっていました。

役所的には同居の家族=住民票が同じ世帯であり、例え同じ住所でも住民票が別になっていたら同居の扱いにはならないということでした。

二世帯住宅などで同居はしているけど、世帯は別(住民票が別)の場合、一般的な認識の同居と役所の同居は意味が違うため注意が必要です。

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Posted at 2019.1.13
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