自転車に対するルールが厳しくなった改正道路交通法が6月1日から施行されました

2015年8月13日

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2015年6月1日に改正道路交通法が施行され、自転車による交通違反がより厳しく取り締まられることになりました。
私は職場の総務から知らされていましたが、それ以外のところから話をあまり聞かず、それほど大きく告知されていないような気がするのでまとめてみることにしました。

改正内容は?

14歳以上を対象に14項目設定された危険行為について、3年間に2回以上の取締を受けた場合、公安委員会から自転車運転者講習を受けるように命令されます。
講習は3時間で、受講料は5,700円です。
3ヶ月以内に受講しなかった場合は5万円以下の罰金が科せられます。

信号無視

通行禁止違反

「歩行者用道路」など、道路標識などで自転車の通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行すること(注記:警察署長の許可を得た場合は除きます)

歩行者道路における車両の義務違反(徐行違反)

自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に歩行者に注意を払わなかったり徐行しなかったりすること

通行区分違反

歩道を通行したり、車道の右側を通行すること。また、道路の右側に設けられた路側帯を通行すること(注記:例外的に歩道を自転車で通行できる場合
(1)歩道通行可の標識などがある場合
(2)自転車の運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な人
(3)車道または交通の状況からみてやむを得ない場合など

路側帯通行時の歩行者の通行妨害

自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行すること

遮断踏切立入り

遮断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、または警報機が鳴っているときに踏切に立ち入ること

交差点安全進行義務違反等

交差点で、通行する車両の安全な進行を妨げること

交差点優先車妨害等

信号のない交差点などで、左から来る交差車両(左方優先)の通行を妨害するなど

環状交差点安全進行義務違反等

環状交差点(ラウンドアバウト)内を通行する車両などの進行を妨害したり環状交差点に入るときに徐行をしないことなど

指定場所一時不停止等

一時停止標識などを無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両などの進行を妨害すること

歩道通行時の通行方法違反

歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないことなど

制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

ブレーキ装置がなかったりブレーキの性能が不良な自転車で走行すること(注記:前輪・後輪の一方にしかブレーキがない自転車で走行することも同様です)

酒酔い運転

安全運転義務違反

ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転すること(注記:傘さし運転やながらスマホ運転で事故を起こした場合も、安全運転義務違反になることがあります)

今後は以前のように「知りませんでした」で見逃してくれません。
交通ルールを守って自転車に乗りましょう。

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Posted at 2019.1.13
関根 虎洸
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